還付申告をして還付金が振り込まれました。(SPYDの配当金)

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こんにちは。ケーレスです。

本日はブログに来ていただきありがとうございます。

 

今回の内容は還付申告したの還付金が振り込まれましたので情報を共有したいと思います。

 

還付金

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還付金申告日:令和3年1月21日 

入金日:令和3年2月4日

還付金額¥60,290

どうでしょうか。思ったより還付金が多いなと印象ではないでしょうか。

 還付申告の流れ

まず、ご存知かと思いますが確定申告と還付申告は違います。

令和2年分の確定申告は令和3年2月16日からになりますが、還付申告は翌年の1月1日より申告することができます。

 

私が1月21日に申告した理由はSBI証券から特定口座年間取引報告書が1月20日になって届いたので申告が少し遅くなりました。

 

大部分の人は給与所得のみ(副業をしていない)だと思いますので、なるべく還付申告をしてしまいましょう。

 

ちなみに私は還付申告をする際に合わせてふるさと納税の申告もしています。

 

 還付金の金額について

還付金については、外国税額控除も含まれていますが大部分は税金の払い過ぎによる還付になります。簡単に説明します。

 

私の年収は約¥5,400,000で配当金は約¥600,000で合計は約¥6,000,000になります。

これから所得金額を引くと課税所得は¥3,300,000弱になります。

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早見表 出所:国税庁ホームページ

上記の表を確認すると所得税率は10%になります。

私はSBI証券で特定口座(源泉徴収あり) を選択していますので、配当金には約15%の税金をがかかります。

 

10%しか税金を払わなくていいところをすでに源泉徴収で15%の所得税を払っていることから還付申告で払いすぎた税金が返金になるということです。

 

還付できるボーダーラインは年収+配当金が¥6,000,000円が目安となります(扶養家族なしで独身の場合)。

 

該当する人は是非国税庁のホームページで確認してみてください。国税庁の確定申告書等作成コーナーはすごい使いやすので一見の価値はあります。

 

なお、還付申告をする際は総合課税にしてください。総合課税で申告した後は、それぞれの自治体に申告不要の申告も必ず行ってください。

 

申告不要については明日またブログで記載したいと思います。

 

おまけ 還付金の使い道

投資家たるものはもちろん再投資してください。

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還付金は脱毛代になりました。脱毛頑張ります・・・(いつか脱毛のレビューもします。)

配当金は再投資もいいですけど、時には思い切って使いましょう!!

 

税金についてはこの本で勉強しました。税金の勉強をすることはお金持ちの一歩です。

お金持ちで確定申告をしていない人はいません。(小金持ちは自分で確定申告をします。大金持ちは税理士に丸投げです笑)

 

この本はイラストがあり読みやすくてオススメです。