税金対策【配当金の税率は14.5%のみ?】SPYDで配当金生活シミュレーション
皆さんこんばんは。 ケーレスです。いつもブログにきて頂きありがとうございます。 本日は「SPYDで配当金生活シミュレーション」というテーマで話をしていこうと思います。
歴代オススメ記事NO.1
投資を始めて約5年間、数千記事もの投資ブログ記事を読んできた私が1番価値があると思った記事を紹介します。
是非一回は目を通して欲しいのですが、
私が参考箇所を抜粋します。
今回のテーマは、更に外国税額控除をするとどうなるかということです。
外国税額控除をするには、「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」に必要事項を記載して確定申告書と一緒に電子申告する必要があります。
※確定申告書(第1表・第2表)と青色申告決算書はMFクラウド確定申告のデータをe-Taxソフトに取り込むことで自動作成されます(ただし、本人と妻子のマイナンバーをe-Taxソフトで表示した帳簿に入力しなければなりません)。
MFクラウド確定申告には「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」はありませんが、e-Taxソフトには用意されていますので、これだけを追加して入力することになります。
私はこれまで、外国税額控除は他に所得がなければ利用できないと誤解していましたが、総合課税申告をした配当所得でも大丈夫でした。
つまり、設例で言えば総合課税申告をした配当所得の所得税が5万1050円ですので、これを外国税額控除の対象にすることができます。
外国税額控除の具体的な金額は、国外所得金額を所得総額で割り、これに所得税額を掛けることで計算します(e-Taxソフトの「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」が自動計算してくれます)。
つまり、米国ETFの分配金しか所得がなければ、国外所得金額200万円÷所得総額200万円=1、所得税額5万1050円×1=外国税額控除5万1050円となり、最終的に所得税額はゼロとなるわけです。
少し難しいかもしれませんが、
ポイントは配当所得以外の所得がなくても(配当所得のみでも)、外国税額控除が使える
ということです。
海外ETFの配当金しか収入がない場合、節税を駆使すれば、海外ETFの支払う税金は、
アメリカ源泉税(10%)+住民税(4.5%)=14.5%のみになるということです。
シミュレーション SPYDを6000万、配当利回り5%と仮定した場合
少し難しいかもしれないので、シミュレーションしてみましょう。
(今回は計算しやすいように復興所得税2.1%は除いて計算します。)
①SPYDを6000万円、配当利回り5%、特定口座で確定申告しない場合。
¥60,000,000×5%=¥3,000,000(配当金税引前)
¥3,000,000-¥3,000,000×10%(アメリカ源泉税)=¥2,700,000
¥2,700,000-¥2,700,000×20%(分離課税)=¥2,160,000
配当金手取り ¥2,160,000
②SPYDを6000万円、配当利回り5%、所得税は総合課税で確定申告、住民税は申告不要にした場合
¥60,000,000×5%=¥3,000,000(配当金税引前)
¥3,000,000-¥3,000,000×10%(アメリカ源泉税)=¥2,700,000
所得税:¥2,700,000×10%-¥97,500=¥172,500
住民税:¥2,700,000×5%=¥135,000
¥2,700,000-¥172,500-¥135,000=¥2,392,500
配当金手取り ¥2,392,500
この記事の計算がよくわからない方は、私の下記の記事を参考にして見てください。
③SPYDを6000万円、配当利回り5%、所得税は総合課税で確定申告、住民税は申告不要、なおかつ所得控除や外国税額控除を駆使した場合
本題です。先ほども述べたように、米国高配当ETFの配当金のみの場合でも外国税額控除が利用できます。
¥60,000,000×5%=¥3,000,000(配当金税引前)
¥3,000,000-¥3,000,000×10%(アメリカ源泉税)=¥2,700,000
所得税:¥0
住民税:¥2,700,000×5%=¥135,000
¥2,700,000-¥0-¥135,000=¥2,565,000
配当金手取り ¥2,565,000
③−①=¥2,565,000ー¥2,160,000=¥405,000
いかがでしょうか?
税金の知識があるかないかだけで40万円以上の税金の差が生まれます。
税金の仕組みは、難しく作ってあります。
なぜなら、勉強してない人、税金について考えるのを放棄した人には、余分の税金を払ってもらうことができ、税金制度を作った人や税金について勉強した人は節税することで得することができるからです。
私たちもお金持ちになるため(貧乏にならないため)には常日頃から税金について勉強しなければなりません。
いかにこの記事が超有料級記事であるか、また税金の勉強の大切さがわかったと思います。
まとめ
大事なのでもう一回リンクを貼ります。まだ読んでない人は必ず読んでください。
よくわからない人は、この記事を印刷して税理士さんや税務署の職員さんに解説してもらうのもいいかもしれません。
この記事は超有料級記事ですが、記事を書かれた「たわら男爵様」は無料で公開されています。
私もいずれはこのような超有料記事を書いて皆様の役に立つように努力したいと思います。
この記事が無料で手に入る。インターネットは本当に素晴らしいですね!!
5/4 参考 gavardini様より有益なコメントをて頂きましたので、追記します。
gavardini
SPYDについてのまとめ記事です。読んでない方はこちらもどうぞ!
ケーレス様
詳細にご解説いただき感謝いたします。
外国税額控除額=所得税額×(国外所得金額÷所得総額)
なるほど、この式をよく理解すれば、
米国ETF(株式)の配当だけしか所得がない場合、
外国税額控除額=所得税額×1、
すなわち結果として所得税額=ゼロになることがわかりますね。
私(定年退職の年金生活者)の今年の確定申告(総合課税)の場合、
いろいろな事情で控除額が多く、課税所得額がマイナスとなりました。
したがって、上記の式での所得税額は最初からゼロなので、その右側
の数字に関係なく外国税額控除額はゼロ。
これは「確定申告書作成コーナー」で実際に数値を入れて試したので
間違いありません(笑